起業支援センター

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起業に役立つコラム

最近では、法人設立において、株式会社以外に合同会社を検討される方がいらっしゃいます。
合同会社は株式会社に比べて様々なメリットがあります。

たとえば、設立費用
定款の認証がいらないばかりか登録免許税も株式会社の15万円にくらべて6万円ということでお得感があります。
また、決算公告義務がないので 会社運営という意味では維持費が安いといえます。
ただ、外国で合同会社に適用されるパススルー税制が日本国内では適用されないために税金が安くなるということはありません。
一方でデメリットと言えば、機関設計が不要なために株式会社でいう株主総会や取締役というものがありません。そのために、代表取締役を代表社員という呼称で呼ぶことになります。(出資者を社員と呼ぶ)
この呼称に抵抗がある方が多いのも事実です。
合同会社を検討される際には、設立費用や維持費が安い反面、対外的な呼称(代表社員)に抵抗があるかないかが選択の1つの判断材料になっているようです。
また、前に述べましたが、定款に認証がないという点ではそれなりに注意が必要であることはいうまでもありません。
合同会社は、株式会社と違い出資比率に応じた議決権の差異がないという事は重要な論点です。
さらには、シニアの方が起業する際には特に、定款上には、「相続による持分承継の定め」をすることは必要不可欠です。
その定めがないと、本人が死亡した際には、相続人や一般承継人が社員となることはできずに、社員1人の合同会社は解散することになります。
そう考えると、特に合同会社の定款は安易に考えるどころか落とし穴が多数含まれているということを肝に銘じておく必要があるのです。