起業時の「創業費」と「開業費」の違いがよくわからないのですが…? |
「創立費」は、法人の設立に伴い出費する費用です。 ≪例≫定款及び諸規則作成のための費用、設立登記のための登録免許税、公証人の費用、設立事務に使用する使用人の給与など 「開業費」は、開業準備のための費用です。 ≪例≫開業のためのセミナー参加費用、HPの制作費用、開業に伴う事務用、消耗品費等。 |
では、開業費はいつまで遡のぼれるのですか? |
具体的に何カ月以内という規定はありませんが、常識の範囲です。明確に説明ができればいいのです。(せいぜい3ヶ月から6ヶ月ぐらい。長くても1年ぐらいが限度ではないでしょうか?) |
また、開業費の領収証の宛名は個人名宛てでもいいのですか? |
はい、個人名宛ての領収証で問題ありません。そもそも法人ができる前の領収証なので、法人名の領収証の方が不自然ですよね。 |
サラリーマンをしながら会社を作って起業することは可能ですか? |
もちろん可能です。ただ、今いる会社の就業規則にもよります。その会社に兼業禁止規定があれば、注意する必要がありますが、法律では会社を作る条件にサラリーマンとの兼業を禁止している規定はありません。 |
サラリーマンしながらの起業の場合に、社会保険はどうなりますか? |
社会保険は今の会社で加入していれば新法人で新たに加入する必要ありません。 (ただし、役員報酬を発生させないという前提になります。) |
定款の本店所在地を「東京都」で止めておくことは可能ですか? |
駄目です。「○○区」や「○○市」まで必要です。(独立の最小行政区画までという条件があるためです。) |
資本金から自分や従業員の給料を払い、すぐに資金がなくなってしまった場合、会社はどうなってしまうのでしょうか? |
会社が本人個人から借入という形をとればいいだけですので、資本金がなくなっても特に問題はありません。たとえば、短期借入金というような勘定で仕訳をします。(資本金自身は、そこにいつもプラスの現金としてなければいけないお金という意味ではありません。資本金がなくなったからと言って会社がつぶれる訳ではありませんのでご安心ください) |
先に個人で事務所を借りて、法人設立後に法人名義に変更することは問題ないでしょうか? |
特に問題はありませんが、事務所のオーナーさんに事前に許可をとっておいた方がもめないでしょう。 法人お断りというオーナーさんもいますすし、途中で名義の変更をするのを嫌がるオーナーさんもいます、それは、居住用の家賃は、消費税がかかりませんが、法人用の家賃には消費税がかかる等、契約書変更がそれなりに大変だからです。その辺りもご注意ください。 |
自宅の一部を法人の事務所にしたいのですが、その場合 家賃や共益費はどうすればいいのでしょうか? |
仮に3部屋あるうちの1部屋が事務所にするのであれば、家賃の3分の1を経費として処理する形になります。 その場合、法人は、個人から事務所の一部を借りている訳ですから、法人は家賃を個人にきちんと払い、毎月記帳することになります。そして、個人は、法人からの家賃収入があることになりますので、個人の確定申告も必要になります。またその逆に、法人名義としてその部屋を借りていた場合は、今度は、法人が個人に住居を提供していることになります。つまり、個人から家賃代をもらうことになりますので、その家賃収入を忘れず記帳することになります。 |
レンタルオフィスでも登記可能ですか? |
レンタルオフィス側で、「法人登記可」というのを売りにしているレンタルオフィスもありますので、そのレンタルオフィス会社に聞いてみてください。 なお、個人机が確定していないようなバーチャルオフィスの場合、その事務所での社会保険の加入が難しい場合があります。それは帳簿等を備え付ける場所が確保されていないからです。その場合、年金事務所から「移動キャビネットを借りてください」と言われるケースもあります。事前に所轄の年金事務所等に確認することをお勧めします。 |
資本金をいくらにするかで悩んでいます、資本金の相場というのは、あるのでしょうか? |
以前は、有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金がなければ会社が作れませんでしたが、現在は資本金制限が撤廃されています。元手の要らないサービス業であれば,10万円でも30万円でもかまいません。また、2年間の消費税免税事業者の優遇を得るには、1000万円未満にする必要があります。また、許認可が必要な事業の場合には、許認可の資本金要件を確認する必要があります。あまり無理せず、スモールスタートでいいのではないでしょうか。 |
簿記の知識がまったくありませんが、それでスタートして経営者として大丈夫でしょうか? |
1から簿記の勉強をする必要はありません。その時間があれば、営業活動に時間を使うことをお勧めします。ただ、会社が軌道に乗ってきたころには、いずれ将来においては財務諸表が読めるようになることが理想です。財務諸表を作ることができる必要はありません。それは専門家(税理士等)に任せればいいことです。 |