起業支援センター

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起業のストーリー

起業には事業計画の作成やの会社の設立、設立後の届出や社内のインフラ整備などやらなければいけないことがたくさんあります。そんな時に、次のような起業のステップをイメージしてもらえば全体像が見えてきます。
ご本人かパートナー司法書士が事業所の所轄法務局にて登記申請を実施します。
この際に15万円の登録免許税が必要になります。
登記申請から約3日後程度で登記簿が出来上がります。登記簿の完成予定日以降に法務局に足を運び、登記簿と印鑑登録証明書を発行してもらいます。
(登記簿(600円) 印鑑登録証明書(450円)を必要部数発行してもらいます)
法人の代表者は社会保険(厚生年金、健康保険)の加入は強制加入です。
そのためには、まず、法人として日本年金機構に新規適用事業所の適用を受け、同時に、被保険者の資格を取得するため届出を行います。
届出から約2週間後程度で 新設法人での新たな健康保険証が発行されることになります。
(被扶養者がいる場合には、ご家族の方の手続きも同時に行います)
お打ち合わせ時には、法人の印鑑、個人の印鑑、年金手帳、登記簿、そし必要に応じて被扶養者簿の非課税証明等をご持参いただきます。
ここでの注意点は、届出において、経営者である自分自身の役員給与を決めなければいけません。安易に役員給与を決めてしまうと後で取り返しがつかなくなりますので、社会保険労務士等の専門家にじっくり相談して決めることをお勧めいたします。
税務関連書類の作成支援およびアドバイスを実施いたします。書類作成においては、パートナー税理士に業務を委託して、打ち合わせに同席していただくことになります。
打ち合わせ時には、登記簿と法人の印鑑をご持参いただくことになります。主に、税務署、都道府県事務所への法人設立届書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、青色申告申請書、給与支払い事務等の開設届出書の作成になります。
従業員を雇い入れる場合には、労働保険(雇用保険、労災保険)の加入手続きを実施いたします。
お打合せ実施後、労働基準監督署にて労働保険の保険関係成立届を出し、その控えをもってハローワークに行き、雇用保険の手続きを実施します。
また、合わせて労働基準監督署で発行される概算保険料の納付を行うことになります。訪問の順番に注意が必要です。

法人が設立や各種届出が完了したら いよいよ事業のスタートです。
ここからアントレプナーへ向けての第1歩を踏み出すことになります。
事業開始後には、意外にやることがたくさんあります。
給与計算の整備、就業規則の作成、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿の調製、融資や新たな助成金の検討等、各種専門家に相談してみましょう。
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